指定無線設備の購入者の皆様へ
| 1 無線局を開設するには免許が必要 お客様がお買いあげになった無線設備は、電波法令により指定無線設備となっています。この無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは、総務大臣の免許を受けなければなりませんのでご注意下さい。(電波法第4条) |
指定無線設備とは、 |
| 2 免許を受けずに開設し、又は運用した場合は罰則あり 無線局の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者は、電波法により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。(電波法110条第1号) 3 免許を受けるためには免許申請が必要 無線局の免許を受けるには、免許申請書を裏面の表の地方総合通信局又は沖縄総合通信事務所に提出して、免許の申請を行うことが必要です。 なお、アマチュア無線及びパーソナル無線の免許申請については、次の機関において免許申請の代行を行っています。 |
| 無線局種 | 免許申請代行者 | 必要書類 |
| アマチュア無線 | ティエスエス株式会社 保証事業部 〒112-0011 東京都文京区千石4-22-6 03-5976-6411(代) |
委任状、 技術基準適合証明書等 |
| パーソナル無線 | (財)電気通信振興会 〒170-0003 東京都豊島区駒込2-3-10 03-3940-3951 |
委任状、 技術基準適合証明書等 |
| 各種免許申請に関するお問い合せは 中部特機産業梶@小松店 小松市矢田野町ホ124番地 TEL 0761-43-2419 |